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桐蔭横浜大学−「横浜地方裁判所特号法廷」を訪ねて− 「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」 ポツダム宣言第10項
例年より秋の訪れが遅く残暑のような日々が続く10月の或る日、筆者は首都高速3号線から東名高速へと車を走らせていた。目的地は桐蔭横浜大学。ここにはBC級戦犯が裁かれた横浜地方裁判所特号法廷が移築復元されている。東名高速横浜青葉インターチェンジから5分ほどの高台に桐蔭横浜大学はあった。あたりは雑木林や田畑が広がり横浜市とは思えないほど長閑な風景だ。キャンパス内の適当な場所に車を止め、通りがかりの大学職員に駐車場の場所を尋ねた。すると、駐車場はないとの返事。ただし、そのまま教職員用の駐車場に止めていて構わないと笑顔で答え彼女は去って行った。
(a)侵略戦争若しくは国際条約、協定若しくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始若しくは遂行又はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画若しくは共同謀議への関与。 (b)戦争の法規又は慣例の違反。この違反は、占領地に属するか若しくは占領地内の一般人民の殺害、虐待若しくは奴隷労働若しくはその他の目的のための移送、俘虜、被抑留者若しくは海上その他の場所における人民の殺害若しくは虐待、人質の不当待遇、公私の財産の略奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらに限定されない。 (c)戦争前若しくは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、殲滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為又は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、この規定において定められた犯罪の遂行として若しくはこれに関連して行われた政治的、人種的若しくは宗教的理由に基づく迫害行為。 (a)は一般的に「平和に対する罪」といわれ、日本が行った侵略戦争の計画、遂行およびそれらの行為の共同謀議への関与を意味する。(b)は「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)」およびジュネーブ条約の「俘虜ノ待遇ニ関スル条約」(日本は未加入)に違反した通常の戦争犯罪。(c)は「人道に対する罪」といわれるものである。(a)に違反した者を「A級戦争犯罪人」、(a)以外の者をまとめて「BC級戦争犯罪人」とした。 BC級戦犯の裁判は連合国各国により極東地区で2000件以上行われ、被告人5700人のうち1000名が死刑判決を受けている。このなかには戦前の「日本人」である朝鮮半島や台湾など植民地の者も含まれていた。日本国内のBC級戦犯については1945(昭和20)年12月から1949(昭和24)年10月までアメリカ軍が横浜地方裁判所を接収して行った。これらの裁判の統計はさまざまな数字が出まわり定かではないが、横浜弁護士会によると横浜裁判で扱った事件総数は327件、起訴人員は合計1037名、判決では112名に死刑判決が言い渡され、51名に絞首刑が執行された。 訪問日:2003/10/4 <紹介ページ> 桐蔭横浜大学 横浜弁護士会 |